交通ルールを守りましょう!
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2001年11月末日、家主はスピード違反をしてしまい翌年2月14日から実質30日間の免許停止処分を受けました。その戒めも兼ねて、この経験で知ったことをページにしてみました。
あまり熟知しておらず、掲載したことが全てではありませんので悪しからず。
1.”点数”が満点とは?
多くの方が誤解されているようですが、無事故無違反のあなたの持ち点数は”満点”とか”15点”とかではなく”0点”が正解です。
2.違反したらどうなるの?
無事故無違反のあなたが何かの違反を犯し、その違反に値する点数が”6点”だったとしたら、あなたの持ち点数は”0 + 6”で”6点”となります。違反をすればどんどん点数が増えていくわけです。
そして持ち点数が基準を超えると行政処分の対象となってきます。
3.違反と点数
各違反に対する加算点数と反則金は下の通りです。なお反則金の覧が空白になっているところの多くは”反則金”ではなく”罰金”に値します。”反則金”と”罰金”は納める先が違いまして、”罰金”のほうが罪が重くほぼ犯罪と同レベルであるとのことです。”罰金”の詳細はわかりません。が私の例では”速度超過50km以上”で9万円を納めました。
4.行政処分の対象点数
行政処分とは反則金や罰金だけではなく、免許の停止や取消をされたり、交通刑務所に入れられたりすることを言います。過去1年以内に無事故無違反で行政処分を受けていなければ持ち点数は”0点”で過去の処分回数も”0回”です。最後に行政処分を受けた日から1年以内に何かの違反をすれば今度は下の表で一番左の欄が”1回”に相当しますのでちょっとした違反でも行政処分を受けることになります。
行政処分期間中に他の違反を犯さなかった場合、持ち点数は”0点”に戻っていますが処分回数がありますので次に同じ違反をしたとしても前回の処分よりは重くなる可能性”大”です。
最後に行政処分を受けた日から1年間を何事もなく過ごせば持ち点数は”0点”になるのはもちろんのこと過去の行政処分回数も”0回”に戻ります。行政処分を受けたら少なくとも向こう1年は模範運転手になりましょう。
5.行政処分の内容
過去の行政処分回数”0回”の例ですと、6点以上で免許停止処分を受け15点以上で免許取消処分を受けることになります。
免許停止処分にもランクがあって30日間・45日間・60日間・90日間・確か120日間もあったはず?どれだけの点数でどれだけの停止処分を受けるのかは残念ながら解説してもらっていないのでわかりません。
私の場合、処分歴”0回”で”12点”の違反だったのですが処分書によると「90日間」の停止処分でした、しかしながら違反を犯した時にお巡りさんが切符といっしょにに書いてくれた「陳情書(?)」が効いたのか処分書の「90日間」という部分に県警本部長の訂正印が押されて”60日間”となっておりました。そして違反者講習も受けたので30日間の短縮を受けて実質30日間の免許停止処分となりました。